クリスマスですね♪【奈良県・田中智之税理士事務所】

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クリスマスですね♪【奈良県・田中智之税理士事務所】

2023/12/25

こんにちは。

 

田中智之税理士事務所、事務所スタッフの奥田です。

 

 

 

 

先日、大学時代の友人と2人で名古屋クリスマスマーケット2023に行ってきました。

 

 

 

大きなクリスマスツリーから少し離れた特設されたテーブルで、

 

友人はホットワイン、私はホットショコラ、

 

各々炙りソーセージ3種盛り(9本)をほおばりながら、

 

寒いね~、

 

寒いね~、

 

と言いながらクリスマスツリーを眺めてました。

 

楽しむ女性の皆さんはスカートにロングブーツ等、おしゃれな格好。

寒すぎてダウンなどしっかり防寒対策してベイマックス感を醸し出している私・・・

 

 

 

大学生の時に行ったときと違い、

 

 

過去:ライトアップされたクリスマスツリーや広場をはじめ、クリスマスマーケットの雰囲気を楽しむ

 

 

現在:クリスマスマーケットならではの食事を楽しむ

 

 

という自身のクリスマスマーケットの楽しみ方の変化も感じました。笑

 

 

 

 

 

 

真面目な話になりますが、

 

 

 

クリスマスといえば、クリスマスプレゼント!

 

クリスマスは家族や友人への贈り物を交換する特別な時期ですよね。

 

もうじき迎えるお正月も、お年玉(金銭)を渡す特別な時期ですよね。

 

 

 

しかし、クリスマスプレゼントやお年玉をはじめ、贈り物をする際には、贈与税の知識も重要です。

 

贈与税は、一定額以上の贈り物に対して課税される可能性があります。

 

 

 

通常、クリスマスプレゼントやお年玉は比較的小さな額の為、

 

贈与税の対象になりません。

 

しかし、高価なものを送るときには注意が必要です。

 

贈与税は1年間の贈与の合計から

 

基礎控除の110万を控除した金額に対して課税されます。

 

プレゼント(贈与)の金額が110万を超えるか超えないかが判断基準となります。

 

プレゼントをもらった相手が複数人いる場合は合算した金額が

 

110万を超えていれば課税の対象になります。

 

贈与に該当する高額なプレゼントであっても、

 

社会通念上相当認められるものについては贈与税はかかりません。

 

ポイントは、社会通念上相当であるか、

 

要するに、「社会一般の常識に適っているか」ということで、

 

社会一般の常識に適っているかという解釈の線引きは難しいところです。

 

 

 

国税庁 No.4405の8 贈与税がかからない場合

個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、

祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの

 

 

贈与税は高い税金の1つですので、

 

これからの季節に限らず、

 

高額なもの(高級時計や車など)相手にをプレゼントするときは、

 

贈与税がかかるかどうかを正しく見分けることが、

 

重要なポイントとなります。

 

 

 

 

 

それでは、よいクリスマスをお過ごしください^^

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