事務所通信のご案内です!(3月分)労務【奈良県・田中智之税理士事務所】

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中小企業の60時間を超える残業の割増率が引き上げられます!!【奈良県・田中智之税理士事務所】

2023/04/18

こんにちは。

奈良県 田中智之税理士事務所の奥田です。

 

先日、休日に滋賀県長浜市にある黒壁スクエアを散策してきました♪

私、雨女なのですが、私が行った日は何とか日中天気がもってくれたので、

傘なしで観光楽しめました!(夜はしっかり雨が降ってましたが・・・笑)

そこでかわいいみたらし団子を発見!

購入し、家にお持ち帰りしました^^

 

 

今年は後厄にあたる年齢なので、少しでも福が舞い込みますように・・・

年齢バレちゃいましたかね?笑

 

今回は事務所通信のご案内です。

3月に投稿しようと思っていたのですが、バタバタして今になってしまいました。

すみません・・・

 

 

中小企業の60時間を超える残業の割増賃金率が引き上げられます!

 

令和5年4月1日より、中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が25%から50%になります。

法定休日の労働時間は「月60時間」の算定には含みまず、賃金は35%の割増となっております。)

 

 

残業申請書を整備するなどルールを明確にすれば、非効率な残業を減らすことができますので、労務管理の見直しの際には是非検討してみてください。

 

また、労働時間の長短が時期によってはっきりとしている場合、変形労働時間制を利用することによって、残業が抑えられる場合があります。(変形労働時間制を導入する場合、就業規則や労使協定の改定や労働基準監督署への届出が必要となることがあります。)

 

 

制度改正を機に自社の業務の内容や流れをしっかり整理し、業務の効率化や勤務体系の見直しの検討をおこなってみてはどうでしょうか。

あわせて、給与計算を管理する部署の方は、法律を守り、正確な給与計算のためにも上記変更点の確認もお願いします。

奈良県天理市の田中智之税理士事務所では、皆様のご相談を随時お受け付けしております。

 

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