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特別定額給付金について【奈良県・田中智之税理士事務所】

2020/04/20

特別定額給付金(仮称)

二転三転してようやくコロナウイルスの生活支援として、一人に10万円支給される

「特別定額給付金(仮称)」の概要が総務省にアップされました。

 

対象者は、①基準日(令和2年4月27日)現在の住基台帳に載っている方

     ②世帯主にまとめて支払                   のようです。

申請方法は、マイナンバーカードを利用した「オンライン申請」か「郵送申請」です。

 

読み飛ばしそうになりましたが・・・申請期限があります。

郵送申請方式の申請受付開始日から 3ケ月以内!!!

これはまた揉めるでしょうね。

日々資金繰りに奔走されている経営者や医療関係者、新型肺炎の治療を受けられている方々など、考えれば考えるほど短すぎる期限やと思います。

 

持続化給付金も早く手続き決めていただきたいです。

 

奈良県天理市の田中智之税理士事務所では、皆様のご相談を随時お受け付けしております。



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