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令和7年度税制改正~個人所得課税~給与所得控除と基礎控除の引き上げ③奈良県・田中智之税理士事務所】

2025/09/01

こんにちは。

田中智之税理士事務所の奥田です。

 

 

 

 

令和7年度税制改正の個人所得税の基礎控除と給与所得控除の引き上げについて、もう少し詳しく見ていきます。

 

今回は基礎控除についてお伝えしたいと思います。

 

 

 

基礎控除と聞いてピンとこられない方に簡単にご説明いたします。

前回給与所得のみの所得税納付額の計算の時に、お伝えした所得控除の一部として基礎控除があります。

 

所得税法では個人的な事情を考慮するため所得控除という制度を認めており、

家事上の支出や損失など、実際の出費に基づいて控除額を計算する物的控除や

ある人を養うことでかかる養っているという事実に基づいて概算額を控除する人的控除があります。

人的控除の一部で合計所得金額2,500万円以下の場合、だれでも控除できる本人分の控除が基礎控除なのです。

 

今回の税制改正ではこの基礎控除の引き上げがありました。

 

 

合計所得が132万円以下の人は、

 令和7年以降、基礎控除は95万円に引き上げられます。

 

合計所得が132万円超~655万円以下の人は、

 令和7.8年は所得金額に応じて基礎控除の額が引き上げられ、令和9年以降は基礎控除58万円となります。

 

655万円超~2,350万円以下の人は、

 令和7年以降、基礎控除は58万円に引き上げられます

 

基礎控除引き上げにより、納税者の8割は所得税軽減対象となり、その減税額の目安は約2~3万円とされています。

なお、令和7年分に関しては年末調整によって減税、令和8年以降は源泉徴収によって対応していくことになっています。

 

令和7年分は所得によって基礎控除の額が変わることから、年末調整事務が煩雑になることが予想されますね(汗)

自社で年末調整事務をされている会社様は、今年は前倒しでされることをおすすめします!

 

 

 

 

次回は給与所得控除の引き上げについて詳しくお伝えできればと思っておりますので、

次回もぜひご覧ください^^

奈良県天理市の田中智之税理士事務所では、皆様のご相談を随時お受け付けしております。

 

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