インボイス制度とは? わかりやすくご説明します!⑩ インボイスの記載事項⑤ 適格簡易請求書【奈良県・田中智之税理士事務所】
2024/10/02
こんにちは。
田中智之税理士事務所の奥田です。
10月になりましたね!
今年も残すところ後2か月です。
毎年11月中旬に試験があり、毎年このぐらいの時期から、1日の体感時間が加速しているような気がします。笑
人間は1時間後にはだいたい50%ぐらい忘れるみたいです。
いかに反復練習が大事かという話ですよね!
夜風が気持ちよく、窓を開けると秋の虫の鳴き声が聞こえて、とても勉強しやすいこの季節。
残された時間でイメージを結び付け、正しくアウトプットができるように繰り返し反復練習をして、学んでいる知識を自分のものにしたいです^^
10月になり、インボイス制度開始から1年が経ちましたね!
皆様、インボイス制度の理解が深まりましたでしょうか?
これからすでにインボイス登録されている皆様も、
これから起業され、インボイス登録をご検討の皆様も、
再度ご確認お願いいたします^^
不特定多数を取引先とする、小売業・飲食店業・タクシー業等は、適格請求書(インボイス)に代えて、適格簡易請求書(簡易インボイス)を交付することができます。
適格請求書に比べて簡略化した記載が認められており、
不特定多数の取引先に発行するため、
記載事項の『書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称(買い手事業者の氏名や名称)』の記載が不要です。
また、税率ごとに区分した消費税額等か適用税率どちらかだけの記載でも認められております(両方記載することも可能です!)
奈良県天理市の田中智之税理士事務所では、皆様のご相談を随時お受け付けしております。
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