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<title>奈良の田中智之税理士事務所が掲載するスタッフブログをご覧ください</title>
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<description>奈良エリアで税理士事務所をお探しの方は、日々の活動風景やサービスの提供・成功事例、会計と税務のエキスパートが綴るコラム等、興味深い内容の記事を定期的に更新するスタッフブログを参考にしていただけます。経理に関する経営者様のご不安やお悩みを解消しながら財務状況の把握や改善案の提示等、幅広くサポートしてきたため、多くの企業様から「任せて良かった」という声が届いています。 電話やメールフォームからいつでもご連絡いただけますので、お気兼ねなくご相談ください。</description>
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<title>新しい新入社員が入りました！【奈良県・田中智之税理士事務所】</title>
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こんにちは。田中智之税理士事務所の奥田です。1年本当にあっという間ですね、今年も桜の季節がやってきましたね。我が家の恒例行事、花見（屋台でいろいろ買って食べるのが楽しみ）に、昨晩行ってきました^^花見より屋台みてる時間の方が長かったかもです。（笑）たませんめちゃくちゃおいしかったです、どこに行っても屋台が出てたら、たません買ってる気がします(^^)/（笑）そして、なんと、事務所に新しい新入社員が入りました。今回はこの場をお借りして、新入社員よりご挨拶できれば・・・と思っております。はじめまして。2026年1月より入社いたしました、上坊と申します。前職では金融業界にて主に融資業務を行っておりました。資金調達面でお困りのことがあれば、是非ご気軽にお声がけくださいませ！関与先様の事業拡大に貢献できるよう、精一杯頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。私より10歳近く若い新入社員に負けないように、いつまでも頼ってもらえる先輩であり続けれるように、何よりお客様と共に栄していける身近なパートナーであり続けられるように、日々勉強頑張らないと！と思う毎日です^^3人体制になりました田中智之税理士事務所を、これからもどうぞよろしくお願いいたします。料金案内お問合わせアクセス奈良県天理市の田中智之税理士事務所では、皆様のご相談を随時お受け付けしております。田中智之税理士事務所電話番号0743-68-3522所在地〒632-0084奈良県天理市嘉幡町388番地8:30～17:30定休日土日祝日※土日や時間外の対応もしています。お気軽にご相談ください。お知らせスタッフブログ
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<link>https://onsight-tax.jp/blog/detail/20260403164844/</link>
<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 11:40:00 +0900</pubDate>
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<title>リベンジしてきました③【奈良県・田中智之税理士事務所】</title>
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こんにちは。田中智之税理士事務所の奥田です。令和7年度税制改正の個人所得税の基礎控除と給与所得控除の引き上げについて、もう少し詳しく見ていきます。今回は基礎控除についてお伝えしたいと思います。基礎控除と聞いてピンとこられない方に簡単にご説明いたします。前回給与所得のみの所得税納付額の計算の時に、お伝えした所得控除の一部として基礎控除があります。所得税法では個人的な事情を考慮するため所得控除という制度を認めており、家事上の支出や損失など、実際の出費に基づいて控除額を計算する物的控除やある人を養うことでかかる養っているという事実に基づいて概算額を控除する人的控除があります。人的控除の一部で合計所得金額2,500万円以下の場合、だれでも控除できる本人分の控除が基礎控除なのです。今回の税制改正ではこの基礎控除の引き上げがありました。合計所得が132万円以下の人は、令和7年以降、基礎控除は95万円に引き上げられます。合計所得が132万円超～655万円以下の人は、令和7.8年は所得金額に応じて基礎控除の額が引き上げられ、令和9年以降は基礎控除58万円となります。655万円超～2,350万円以下の人は、令和7年以降、基礎控除は58万円に引き上げられます基礎控除引き上げにより、納税者の8割は所得税軽減対象となり、その減税額の目安は約2～3万円とされています。なお、令和7年分に関しては年末調整によって減税、令和8年以降は源泉徴収によって対応していくことになっています。令和7年分は所得によって基礎控除の額が変わることから、年末調整事務が煩雑になることが予想されますね（汗）自社で年末調整事務をされている会社様は、今年は前倒しでされることをおすすめします！次回は給与所得控除の引き上げについて詳しくお伝えできればと思っておりますので、次回もぜひご覧ください^^料金案内お問合わせアクセス奈良県天理市の田中智之税理士事務所では、皆様のご相談を随時お受け付けしております。田中智之税理士事務所電話番号0743-68-3522所在地〒632-0084奈良県天理市嘉幡町388番地8:30～17:30定休日土日祝日※土日や時間外の対応もしています。お気軽にご相談ください。お知らせスタッフブログ
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<link>https://onsight-tax.jp/blog/detail/20250527134146/</link>
<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 13:41:00 +0900</pubDate>
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<title>令和7年度税制改正～個人所得課税～給与所得控除と基礎控除の引き上げ③【奈良県・田中智之税理士事務所】</title>
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こんにちは。田中智之税理士事務所、事務所スタッフの奥田です。今週金曜日までお仕事頑張ったら夏季休暇♪夏季休暇を心待ちに、ウキウキワクワクしている奥田です。この夏季休暇中にしっかり勉強、巡回監査士補の所得税法のオンデマンドを見終えて再復習し、巡回監査士の所得税法の試験勉強オンデマンドを全部見終えるのは絶対条件ですが、同時に当選した万博の大塚愛といきものがかりのライブの日（8／15）を心待ちにしています^^大塚愛といきものがかりのライブを楽しく迎えられるように・・・今週お盆までに終わらせておきたいこと自分の目標がたくさんあるので、気合いを入れてこの5日、駆け抜けたいと思います！
前回の続き、103万の壁の見直し、令和7年3月に発表された令和7年税制改正について、今回は個人所得課税の基礎控除について詳しくお伝えできれば・・・と思っております。まず、所得税はどのように計算されているかご存じでしょうか？今回、令和7年税制改正でスポットがあたった、103万円の壁の見直し、どの部分が改正されたかを、給与所得者の所得税計算を例にご説明いたします。給与所得のみで、住宅ローン控除等の税額控除がないシンプルなパターンでご説明いたします。まず、①給与収入ー給与所得控除＝給与所得給与収入より給与所得控除額を差し引くことで給与所得がでてきます。給与収入：一般的に年収のことを指し、源泉徴収される前の給与や賞与など、会社から支払われた総支給額のことです。給与所得控除：給与所得者の概算経費。個人事業主が事業所得を計算する際に収入から必要経費を差し引くのと同様に、給与を得ている人（給与所得者）が1年間で給与収入に応じて働くうえでかかる経費を概算で一定額控除できるのが給与所得控除となります。この給与所得控除が今回引き上げられた控除の1つです（次回以降にお伝え予定です）給与所得：給与収入から給与所得控除額を差し引いた金額です。②給与所得ー所得控除＝課税所得給与所得控除より所得控除額を差し引くことで課税所得がでてきます。所得控除：家事上の支出や損失、個人的な事情を考慮するための控除所得税法上では個人的な事情を考慮するため、所得控除という制度を認めており、家事上の支出や損失など、実際の出費に基づいて控除する物的控除やある人を養うことでかかる、養っているという事実に基づいて控除する人的控除があります。人的控除の一部で合計所得金額2,400万円以下の場合、だれでも控除できる本人分の控除が基礎控除です。そして、この控除が今回引き上げられたもう1つの控除です。課税所得金額：個人が得た1年間の全ての所得金額から各種所得控除を差し引いた残りの金額でこの課税所得金額に所得税の税率を適用して所得税を計算します。③課税所得×税率＝所得税納付額課税所得に所得税の税率をかけることで所得税納付額がでてきます。今回の令和7年税制改正は給与所得者の所得税納付額の計算過程で出てきたこの給与所得控除と基礎控除の引き上げのお話なのです。次回は給与所得控除の引き上げについて、どれぐらい引き上げられるか詳しくお話したいと思います。次回も是非ご覧ください^^料金案内お問合わせアクセス奈良県天理市の田中智之税理士事務所では、皆様のご相談を随時お受け付けしております。田中智之税理士事務所電話番号0743-68-3522所在地〒632-0084奈良県天理市嘉幡町388番地8:30～17:30定休日土日祝日※土日や時間外の対応もしています。お気軽にご相談ください。スタッフブログ
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<link>https://onsight-tax.jp/blog/detail/20250527173048/</link>
<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 14:20:00 +0900</pubDate>
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<title>リベンジしてきました④【奈良県・田中智之税理士事務所】</title>
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こんにちは。田中智之税理士事務所の奥田です。暑い日が続きますね。暑くて溶けてしまいそうです。数年前までは、「夜は体が冷えるから、冷房は入れず扇風機をかけて寝る」とか言っていたのですが、冷房をつけないと、命の危機すら感じる暑さです・・・けど冷房ではやっぱり体が冷えて夜中何度も起きてしまい、程良い設定温度が分からずあまり安眠できていない奥田です。誰か、程良い温度を教えてください。（笑）（現在、寝室冷房設定温度28度）さて、今回は令和7年３月に発表された令和７年度税制改正について、今回は税制改正された中でも個人所得課税の所得税、給与所得控除と基礎控除の引き上げ、年収の壁の見直しされた件について絞ってお話したいと思います。令和６年末より大きな話題となっている、「年収の壁」。年収の壁とは、年収が一定額超えると、税金や社会保険料の負担が増え、手取りが減ってしまうボーダーラインのことを指します。たくさん壁があるのですが、代表的なもので言うと、今までは103万円、106万円、130万円と年収の壁がありました。今回そのうちの一つである、超えると所得税が生じてくる「年収103万の壁」（基礎控除48万円＋給与所等控除55万円＝103万）の見直しが行われました。令和7年度税制改正より、今回、給与所得者（会社員、パート・アルバイト等）の所得税の課税最低限（年収の壁）が１０３万円から１６０万円になりました。年収の引き上げのイメージ図です↓↓なお、下の図でいう年収とは給与所得者の年間給与収入を指します！上記の図の通り、給与所得者（会社員、アルバイト・パート等）の年間給与収入160万円までは所得税がかからなくなりました。ただ、今回年収の壁が引き上げられたのは、あくまで所得税部分のみですので、一番働き控えに影響を与えている、配偶者の社会保険の扶養から外れ、自身で社会保険料を負担する必要が生じる年収130万の壁が引き上げられたわけではありません。「税」と「社会保険」とは切り離して考えていく必要があると思います。また、今回の税制改正の基礎控除と給与所得控除の引き上げはすべての給与所得者が対象ではありません。一部の高額給与収入をもらっている人は、本改正の影響を受けません（改正前と変わらず）その件については、次回以降にお伝えできればと思っております。料金案内お問合わせアクセス奈良県天理市の田中智之税理士事務所では、皆様のご相談を随時お受け付けしております。田中智之税理士事務所電話番号0743-68-3522所在地〒632-0084奈良県天理市嘉幡町388番地8:30～17:30定休日土日祝日※土日や時間外の対応もしています。お気軽にご相談ください。スタッフブログ
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<link>https://onsight-tax.jp/blog/detail/20241025154930/</link>
<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 15:49:00 +0900</pubDate>
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<title>リベンジしてきました③【奈良県・田中智之税理士事務所】</title>
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こんにちは。田中智之税理士事務所の奥田です。お久しぶりです。前回ブログを更新したのが10月25日。あれからプライベートでは巡回監査士補の試験やフルマラソンへの挑戦。仕事では、9月決算からの年末調整・法定調書や12月決算や確定申告シーズンへ突入し、気がついたらあっという間に時間が経っていました・・・またブログを再開していきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします^^今回は私にとって、大変うれしいご報告も合わせて出来たらなと思っております。是非ご覧ください^^前回に引き続き、広島に行った時のことです。広島に来たからには、ご当地のものが食べたいよね♪という話になり、前もって調べていた広島焼のお店がたくさん入っている「お好み村」に行ってきました！広島焼といえば、中にそばが入っているイメージがあったのですが、メニューにはなんと、「そば」か「うどん」かをチョイスできると書いてありました。皆様は広島焼は「そば」と「うどん」、2種類チョイスできることをご存じでしたか？^^私は、全く知りませんでした。笑スーパーで売っている広島焼風お好み焼きはそばだったので、そばのイメージしかありませんでした。今回は、うどんが売り切れだったので、うどんを選べなかったのですが、「うどん」の入ったお好み焼きの想像がつかなかったので、次回行く機会があれば、是非食べてみたい思いました^^ご報告：11月中旬に巡回監査士補のテストがあったのですが、な、なんと、全科目合格して、巡回監査士補に認定されました！！家事の合間にコツコツ自宅で積み重ねた勉強、平日の晩や土日もコツコツ頑張った自分を褒めてあげたと思います。笑次は、もっと広く深く知識がつくように、巡回監査士に認定されるように、日々コツコツ頑張っていきたいと思います＾＾料金案内お問合わせアクセス奈良県天理市の田中智之税理士事務所では、皆様のご相談を随時お受け付けしております。田中智之税理士事務所電話番号0743-68-3522所在地〒632-0084奈良県天理市嘉幡町388番地8:30～17:30定休日土日祝日※土日や時間外の対応もしています。お気軽にご相談ください。スタッフブログ
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<link>https://onsight-tax.jp/blog/detail/20241011160523/</link>
<pubDate>Tue, 08 Apr 2025 16:05:00 +0900</pubDate>
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<title>リベンジしてきました②【奈良県・田中智之税理士事務所】</title>
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こんにちは。田中智之税理士事務所の奥田です。前回に引き続き、宮島に行った時の話です。宮島（厳島）にある嚴島神社にあるおみくじを引きました♪結果は「平（たいら）」・・・・・・平（たいら）！？？？私、神社やお寺が好きなのでよく行くのですが、「平」というのは初めて見ました。「平」がおみくじででる神社は日本で8社ほどあるみたいです。その中には、私も行ったことのある、香川の金刀比羅宮や京都の石清水八幡宮もあるみたいですが、引いたのは初めてでした。「平（たいら）」は吉と凶の間に位置しているみたいで、各神社によって少し意味合いが違ったりもするらしいのですが、「現状が穏やかで平和である」ことを意味しているみたいです。勝負事・・・かなわずかなわず！！！？？？普段、あまりおみくじを引く機会があまりなく、引いても、おみくじの結果はあまり気に留めないことが多く、おみくじの一番最初に書かれているお言葉を神様からのメッセージだと、生きる上での指針と受けることが多いのですが、テスト前でちょっと心に余裕がなかったからなのか、ちょっとショックが...勉強、もっと頑張るので、見守ってほしいですと誓い、くくってきました。もっと、もっと頑張ることにします！料金案内お問合わせアクセス奈良県天理市の田中智之税理士事務所では、皆様のご相談を随時お受け付けしております。田中智之税理士事務所電話番号0743-68-3522所在地〒632-0084奈良県天理市嘉幡町388番地8:30～17:30定休日土日祝日※土日や時間外の対応もしています。お気軽にご相談ください。スタッフブログ
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<link>https://onsight-tax.jp/blog/detail/20241011153643/</link>
<pubDate>Fri, 25 Oct 2024 15:20:00 +0900</pubDate>
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<title>リベンジしてきました【奈良県・田中智之税理士事務所】</title>
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こんにちは。田中智之税理士事務所の奥田です。いきなりですが、先日、日本三景のひとつ、宮島リベンジしてきました！！！！前回、12年前、2012年の春に宮島の嚴島神社に行ったことがあったのですが、2012年の4月3日の春の暴風で鳥居が壊れたのを知らずに行って、見れず、ずっと心残りで・・・もう一度リベンジしたいと、ずっと思い続けていたのですが、なかなかタイミングが合わず12年経過していました。笑年月は早いものです。今回、久しぶりに行くので少し勉強したのですが、日本三景の一つとされている「宮島」は実は地図上では「厳島」で「宮島」通称みたいです。「お宮（嚴島神社）がある島」ということで、「宮島」と言われるようになったそうです。前もって「嚴島神社」の場所を調べるのに「宮島」と検索するとヒットせず、あれ？と思い検索して初めて知りました。知らないことだらけで、毎日が勉強です。笑次回へ続きます・・・料金案内お問合わせアクセス奈良県天理市の田中智之税理士事務所では、皆様のご相談を随時お受け付けしております。田中智之税理士事務所電話番号0743-68-3522所在地〒632-0084奈良県天理市嘉幡町388番地8:30～17:30定休日土日祝日※土日や時間外の対応もしています。お気軽にご相談ください。スタッフブログ
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<link>https://onsight-tax.jp/blog/detail/20241008101700/</link>
<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 16:17:00 +0900</pubDate>
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<title>インボイス制度とは？　わかりやすくご説明します！⑩　インボイスの記載事項⑤　適格簡易請求書　</title>
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こんにちは。田中智之税理士事務所の奥田です。10月になりましたね！今年も残すところ後2か月です。毎年１１月中旬に試験があり、毎年このぐらいの時期から、1日の体感時間が加速しているような気がします。笑人間は1時間後にはだいたい50％ぐらい忘れるみたいです。いかに反復練習が大事かという話ですよね！夜風が気持ちよく、窓を開けると秋の虫の鳴き声が聞こえて、とても勉強しやすいこの季節。残された時間でイメージを結び付け、正しくアウトプットができるように繰り返し反復練習をして、学んでいる知識を自分のものにしたいです^^10月になり、インボイス制度開始から1年が経ちましたね！皆様、インボイス制度の理解が深まりましたでしょうか？これからすでにインボイス登録されている皆様も、これから起業され、インボイス登録をご検討の皆様も、再度ご確認お願いいたします^^不特定多数を取引先とする、小売業・飲食店業・タクシー業等は、適格請求書（インボイス）に代えて、適格簡易請求書（簡易インボイス）を交付することができます。適格請求書に比べて簡略化した記載が認められており、不特定多数の取引先に発行するため、記載事項の『書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称（買い手事業者の氏名や名称）』の記載が不要です。また、税率ごとに区分した消費税額等か適用税率どちらかだけの記載でも認められております（両方記載することも可能です！）料金案内お問い合わせアクセス奈良県天理市の田中智之税理士事務所では、皆様のご相談を随時お受け付けしております。田中智之税理士事務所電話番号0743-68-3522所在地〒632-0084奈良県天理市嘉幡町388番地8：30～17：30定休日土日祝日※土日や時間外の対応もしています。お気軽にご相談ください。お知らせスタッフブログ
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<link>https://onsight-tax.jp/blog/detail/20231003163744/</link>
<pubDate>Wed, 02 Oct 2024 16:32:00 +0900</pubDate>
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<title>インボイス制度とは？　わかりやすくご説明します！⑦　インボイスの記載事項④　複数書類による対応　</title>
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おはようございます。おひさしぶりです、田中智之税理士事務所の奥田です。日中はまだまだ暑い日が続きますね、暑かったこの夏、涼みに海遊館に行ってきました^^館内も冷房がとても効いていて、涼しかったですし、海の中の生き物を見たり、視覚で感じる涼しさもあり夏のお出かけにぴったりな場所でした！まだまだ日中は暑いみたいなので、お出かけスポットとして海遊館おすすめです。私が毎朝見ているニュース番組の天気予報士さんによりますと、１０月中旬ぐらいまでは日中の最高気温25度以上あり、半袖で日中過ごせるみたいです。早朝や晩は涼しくなってきていますが、日中に秋を感じるのはもう少し先みたいですね！日中暑い日がまだまだ続きますので、お体には気を付けてくださいね。あと数日で、インボイス制度開始から1年が経とうとしていますね！皆様、インボイス制度の理解が深まりましたでしょうか？すでにインボイス登録されている皆様も、これから起業され、インボイス登録をご検討の皆様も、再度ご確認お願いいたします^^インボイス制度により、インボイスの記載事項は請求書（1枚の書類）に全部載せないといけないと思っていませんか？インボイス（適格請求書）は、1枚の書類で全ての記載事項を満たさなくても構いません！請求書と納品書など、相互の関連が明確な複数の書類全体で記載事項を満たしていれば、合わせて1つのインボイスとすることができます。料金案内お問い合わせアクセス奈良県天理市の田中智之税理士事務所では、皆様のご相談を随時受け付けております。田中智之税理士事務所電話番号0743-68-3522所在地〒632-0084奈良県天理市嘉幡町388番地営業時間8：30～17：30定休日土日祝日※土日や時間外の対応もしています。お気軽にご相談ください。お知らせスタッフブログ
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<link>https://onsight-tax.jp/blog/detail/20231003162952/</link>
<pubDate>Fri, 27 Sep 2024 09:29:00 +0900</pubDate>
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<title>クリスマスですね♪【奈良県・田中智之税理士事務所】</title>
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こんにちは。田中智之税理士事務所、事務所スタッフの奥田です。先日、大学時代の友人と２人で名古屋クリスマスマーケット２０２３に行ってきました。大きなクリスマスツリーから少し離れた特設されたテーブルで、友人はホットワイン、私はホットショコラ、各々炙りソーセージ３種盛り（９本）をほおばりながら、寒いね～、寒いね～、と言いながらクリスマスツリーを眺めてました。笑楽しむ女性の皆さんはスカートにロングブーツ等、おしゃれな格好。寒すぎてダウンなどしっかり防寒対策してベイマックス感を醸し出している私・・・大学生の時に行ったときと違い、過去：ライトアップされたクリスマスツリーや広場をはじめ、クリスマスマーケットの雰囲気を楽しむ↓現在：クリスマスマーケットならではの食事を楽しむという自身のクリスマスマーケットの楽しみ方の変化も感じました。笑真面目な話になりますが、クリスマスといえば、クリスマスプレゼント！クリスマスは家族や友人への贈り物を交換する特別な時期ですよね。もうじき迎えるお正月も、お年玉（金銭）を渡す特別な時期ですよね。しかし、クリスマスプレゼントやお年玉をはじめ、贈り物をする際には、贈与税の知識も重要です。贈与税は、一定額以上の贈り物に対して課税される可能性があります。通常、クリスマスプレゼントやお年玉は比較的小さな額の為、贈与税の対象になりません。しかし、高価なものを送るときには注意が必要です。贈与税は１年間の贈与の合計から基礎控除の１１０万を控除した金額に対して課税されます。プレゼント（贈与）の金額が１１０万を超えるか超えないかが判断基準となります。プレゼントをもらった相手が複数人いる場合は合算した金額が１１０万を超えていれば課税の対象になります。贈与に該当する高額なプレゼントであっても、社会通念上相当認められるものについては贈与税はかかりません。ポイントは、社会通念上相当であるか、要するに、「社会一般の常識に適っているか」ということで、社会一般の常識に適っているかという解釈の線引きは難しいところです。国税庁No.４４０５の８贈与税がかからない場合個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの贈与税は高い税金の1つですので、これからの季節に限らず、高額なもの（高級時計や車など）相手にをプレゼントするときは、贈与税がかかるかどうかを正しく見分けることが、重要なポイントとなります。それでは、よいクリスマスをお過ごしください^^お知らせスタッフブログ
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<link>https://onsight-tax.jp/blog/detail/20231222162633/</link>
<pubDate>Mon, 25 Dec 2023 16:26:00 +0900</pubDate>
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